「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)の一部改正について (労働者健康安全機構)
2022.01.07
お知らせ労働者健康安全機構より、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)の一部改正に関する通知がありました。
健康保険法等の一部が改正され、令和4年1月1日より医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができるようになったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう指針の改正が行われたものです。
・通知文書 → PDF1 基発1228第2号
・別紙1 新旧対照表 → PDF2 (別紙1)新旧対照表
・別紙2 一部改正指針 → PDF3 (別紙2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針