解体・改修・各種設備工事を行う事業者の皆様へ(山形労働局)
2023.06.07
山形労働局からのお知らせ令和5年10月以降、建築物・船舶に対する事前調査(法令に基づく石綿の有無についての調査)を行うときは資格が必要となります。詳しくは山形労働局ホームページまたは石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。
(山形労働局HP)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/shikaku-20230602.html
(石綿総合情報ポータルサイト)