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お知らせ

解体・改修・各種設備工事を行う事業者の皆様へ(労働者健康安全機構)

2023.09.19
お知らせ

当機構本部より標記の件について周知依頼がありました。

令和5年10月1日着工の工事から事前調査(法令に基づく石綿の有無についての調査)は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。詳しくは石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。

(石綿総合情報ポータルサイト)https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

(ポスター)https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/poster-r5.pdf

(リーフレット)https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r5.pdf

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