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「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」の一部改正について (山形労働局)
山形労働局より、「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」の一部改正についてに関する通知がありました。 通知文書は以下のとおりです。
・通知文書 → PDF2
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