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お知らせ
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について(山形労働局)
山形労働局より、「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の通知がありました。
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令8号。)については令和4年1月19日に交付され、令和6年4月1日より施行することとされたところです。
関係通達は以下のとおりです。ご確認ください。
・PDF1 通達
・PDF2 別添
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