改正事務所衛生基準規則について 再掲 (山形労働局)
2022.03.14
山形労働局からのお知らせ山形労働局より、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について」の通達について通知がありました。
事業場における産業保健(労働衛生管理)業務担当者様におかれましては、当センターホームページ内において3月10日に掲載している同内容のお知らせと併せ、以下の通達をご確認いただきますようお願いいたします。
・通達(令和4年3月9日付け 山形労発基0309第2号)
「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について」