石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一部を改正する件の施行について(山形労働局)
2022.05.16
山形労働局からのお知らせ山形労働局より「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一部を改正する件の施行について」に係る周知依頼がありました。
改正の要点は、船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査について、調査を実施する者の要件が定められた内容となっています。
詳細は別添のとおりとなっています。
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一部を改正する件の施行について