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お知らせ

石綿障害予防規則の改正についてのお知らせ(厚生労働省)

2022.12.13
行政からのお知らせ

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へのお知らせです。
令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
詳しくは別添リーフレットをご参照ください。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf

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