労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(山形労働局)
2023.01.16
山形労働局からのお知らせ労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)については、令和4年12月26日に告示され、令和5年4月1日より適用となります。
その制定の趣旨、内容等の詳細は下記URLをご覧ください。
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)については、令和4年12月26日に告示され、令和5年4月1日より適用となります。
その制定の趣旨、内容等の詳細は下記URLをご覧ください。