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保健師のひろば

健康コラム 2019年9月号

2019.09.25

『定期健康診断は受けた後の対応が重要! ~ 事後措置の実施 ~ 』

9月に入っても暑い…と思っていたら、急に気温が下がり、朝晩は寒いくらい涼しくなってきましたね。あっという間に今年度もあと半分となってしまいました。
事業場では毎年定期健康診断を実施し、従業員の皆さんに受けてもらう、までは十分に対応されていると思いますが、実は、健康診断結果が届いてからの対応が、従業員の健康管理としては、とても重要です。
しかし、事業場の健康管理担当者の方にお聞きすると、健康診断で要精密検査と判定された方には、とりあえず受診するようにお知らせはしているが、「具体的に何をしたらいいのかよくわからない」という現状が多いです。
今回は、健康診断を受けた後に事業場が行う「事後措置」についての流れをご紹介します。産業医の選任義務がない労働者50人未満の事業場の例です。
1.健康診断受診
2.健診機関より結果が届く(受診後1か月後位)
3.本人に健康診断結果の通知をする(結果票の配付)
4.精密検査・再検査等の対象者に通知・受診勧奨(様式等を使用すると管理しやすい)
5.対象者から再検査等の受診報告を健診結果ともに保管する、未受診者には再度受診勧奨を行う
6.地域産業保健センターを利用し、登録産業医からの意見聴取を行い、その意見を参照し、就業上の措置を決定する
7.二次健診(精密検査、再検査等)の受診率の集計、報告書の保管(集計)

※4~6については、状況により順不同になる場合があります。
具体的な内容につきましては、産保センターにご連絡いただければ、事業場に訪問して状況をお伺いしてご相談に対応させていただくことも可能です。
また、以下の資料をご参考下さい。
●健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf

また、11月に「健康診断の事後措置」に関する研修を開催しますので、詳しく知りたい方はぜひご参加ください!
https://yamagatas.johas.go.jp/training/2019/09/599.html

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