労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(山形労動局)
2022.04.25
山形労働局からのお知らせ山形労働局より「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」に関する周知依頼がありました。
危険有害な作業を行う事業者は、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが令和5年4月1日より事業者に義務付けられます。
詳細や関連情報については、下記URLに掲載されていますのでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html