山形県特定(産業別)最低賃金が引上げられます。(山形労働局)
2022.12.13
山形労働局からのお知らせ山形労働局長は、地域別最低賃金(854円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、10月26日山形地方最低賃金審議会の答申を受けて改正に伴う諸手続を行い、11月25日付けの官報に公示されました。
これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者及びその産業の労働者に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
改正金額等、詳細は下記URLをご覧ください。
→https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/tokuteisaitin-20221125.html