職場における産業保健活動を無料で支援します。

お知らせ

山形県特定(産業別)最低賃金が引上げられます。(山形労働局)

2022.12.13
山形労働局からのお知らせ

山形労働局長は、地域別最低賃金(854円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、10月26日山形地方最低賃金審議会の答申を受けて改正に伴う諸手続を行い、11月25日付けの官報に公示されました。
これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者及びその産業の労働者に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
改正金額等、詳細は下記URLをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/tokuteisaitin-20221125.html

一覧へ戻る

関連リンク

  • 治療と仕事の両立支援
  • 治療と仕事の両立支援ブラックジャック篇
  • 労働者健康安心機構
  • 全国の産業保健支援センター

ページトップへ